事故から来院手続き、治療、治癒まで
警察への届出
警察への連絡をすると共に、相手の連絡先は必ず控えるようにしましょう。また診察や治療を受ける場合は、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。
救急車で運ばれるようなケガなら当然ですが、後日診察を受ける場合でも人身事故の取り扱いにしていないと治療費などの支払いが受けられませんので注意しましょう。
問診
どのような事故だったのか、事故後の処置はどうだったのかを確認します。
次に筋肉や骨、関節などの身体の症状を診察します。
1回目の治療
現段階の症状と今後の治療方針をご説明致します。
ただし、ムチ打ちなどの場合で、お怪我をされた直後は、見通しが立ちにくい場合があります。
2回目以降治療
1回目の治療後の反応をみて、最適な治療していきます。
治癒したら
保険会社に連絡し、治癒した旨を伝え示談手続きを行って下さい。 (詳しくはスタッフまで) 事務手続に関して診断書が必要な場合や自賠責保険、休業保障など交通事故後遺症治療に必要な事務的処理は当院が対応致します。 |
自賠責保険で支払われる損害と限度額
支払限度額は次の通りです。
傷害による損害 最高120万円
診察、入院、投薬、手術、治療にかかる費用及び診断書の発行にかかる費用通院にかかる交通費(タクシー代など)、 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等
休業損害保証や主婦手当ては原則として1日5700円が支払われます。
立証する資料等によりこれを超えることが明らかな場合、1日につき19000円を限度としてその実額が支払われます。
慰謝料は通院1日につき4200円が支払われます。
後遺障害による損害 最高4000万円(※限度額は等級別に定められています。)
死亡による損害 最高3000万円
損害賠償額が上記の限度額を超えた場合は、任意保険からの支払いとなります。その他
任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変ります。また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。 損害賠償額(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)は、被害者側が請求しなければそのままで示談にされてしまいます。実際の損害は全て請求いたしましょう。